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【三原市】小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給

広島県
掲載日:2026-01-19
広島県三原市における「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の利子補給制度について、最新情報を基に整理いたしました。

1. 利子補給制度の概要
三原市では、小規模事業者の経営安定と発展を支援するため、マル経融資を利用した事業者に対し、利子補給金を交付しています。 (city.miyoshi.hiroshima.jp)

2. 対象者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります:
- 市内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 市税・料を完納していること。 (city.miyoshi.hiroshima.jp)

3. 補給対象期間と金額
日本政策金融公庫が定める利息支払開始月から1年以内(12回目までの支払)が補給対象期間となり、支払利子額の全額(上限20万円)が補給されます。 (city.miyoshi.hiroshima.jp)

4. 申請方法
12回目の利息支払後3カ月以内に、以下の書類を商工観光課へ提出する必要があります:
- 申請書
- 日本政策金融公庫発行の利息支払証明書 (city.miyoshi.hiroshima.jp)

5. 申請期限
申請は、利息支払後3カ月以内に行う必要があります。 (city.miyoshi.hiroshima.jp)

6. お問い合わせ先
商工観光課商工労働・企業誘致係までお問い合わせください。
- 住所:〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
- 電話:0824-62-6171
- ファクス:0824-64-0172 (city.miyoshi.hiroshima.jp)

正確な情報は、三原市商工観光課までお問い合わせください。
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