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【奄美市】奄美市創業支援事業助成金のご案内

鹿児島県
掲載日:2026-01-21
奄美市では、創業を促進し産業の活性化を図るため、特定創業支援等事業による支援を受けて新たに市内で起業した方に対し、創業時に必要な経費の一部を助成する「奄美市創業支援事業助成金」を実施しています。

主な要点は以下の通りです:

1. 助成対象者
- 市内に事業所を設けて創業する個人または法人。
- 奄美市特定創業支援等事業「あまみ創業塾」の受講証明書を受領した者。
- 助成金の交付申請時において開業届または法人設立届出書を提出して3年未満の者。
- 市税を滞納していない者。
- 奄美市中心市街地店舗リフォーム補助金の交付を受けていない者。
- 助成金の交付決定日以後1年以内に上記の補助金の交付を受けない者。

2. 助成対象事業
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する事業でないこと。
- 事業開始後1年以内に廃業しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業内容を大幅に変更しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を移転しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を閉鎖しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に貸与しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に賃貸しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に売却しないこと。
- 事業開始後1年以内に事業所を他者に譲渡しないこと。
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