目黒区は、令和8年2月15日から「中小企業省力化投資補助事業」の申請受付を開始しました。この事業は、区内の中小企業が国の「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品を購入する際の経費の一部を補助するものです。
1.
申請受付開始日と申請方法
令和8年2月15日から申請受付が始まりました。申請書類は、目黒区産業経済・消費生活課中小企業振興係(〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内)まで、オンライン、郵送、または窓口で提出してください。 (
city.meguro.tokyo.jp)
2.
補助対象者と要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または社会福祉法第32条に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が300人以下であり、収益事業の範囲内で補助事業を行う者が対象です。 (
city.meguro.tokyo.jp)
3.
補助対象経費と対象外経費
国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費が補助対象となります。ただし、目黒区外の事業所等に設置するもの、消費税、間接経費(振込手数料、収入印紙代、旅費、送料等)、中古品の購入費は補助対象外です。 (
city.meguro.tokyo.jp)
4.
補助率と併用可能性
区からの補助は対象経費の5分の2で、国からは最大で対象経費の2分の1の補助があります。例えば、100万円の製品に対して区から40万円、国から50万円の補助があった場合、事業者負担は10万円となります。 (
city.meguro.tokyo.jp)
5.
申請前の確認事項
申請前に必ず「申請の手引き(PDF:270KB)」をご覧ください。 (
city.meguro.tokyo.jp)
詳細や最新情報については、目黒区の公式ウェブサイトをご確認ください。