以下は、滋賀県の「滋賀県海外新商品開発支援事業補助金」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
補助金の目的と概要
この補助金は、県内中小企業が海外展開を見据えた新商品開発やブランディングに取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費の一部を補助することにより、海外での事業展開を促進し、県経済の発展を図ることを目的としています。 (
pref.shiga.lg.jp)
2.
補助対象者
補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有し、県税の滞納がない者です。 (
pref.shiga.lg.jp)
3.
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、以下の2つです。
- 海外向け新商品開発・ブランディング事業
- 海外市場への売り込み事業
ただし、海外市場への売り込み事業のみの申請はできません。海外向け新商品開発・ブランディング事業に取り組む場合のみ、海外市場への売り込み事業の利用が可能です。 (
pref.shiga.lg.jp)
4.
補助対象経費と補助率
補助対象経費には、以下の項目が含まれます。
- 調査・マーケティング費
- 新商品開発費
- ブランディング費
- 認証・産業財産権等取得費
- 海外向け新商品開発・ブランディング事業に係る検査・試験費、審査・登録費
補助率は、補助対象経費の1/2以内で、補助金額は500千円以上、1,500千円以内です。 (
pref.shiga.lg.jp)
5.
応募方法と必要書類
応募は、電子メールまたは郵送により受け付けています。必要書類は以下の通りです。
- 事業計画書(様式第1号、別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 補助対象経費積算明細書(別紙3)
- 企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット等)
- 定款の写し(履歴事項全部証明書でも可)
- 過去2年間の損益計算書および貸借対照表の写し
- 誓約書(別紙5-1)
- 滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別紙5-2)または県税に未納がないことを証する納税証明書
- パートナーシップ構築宣言文の写し(該当する場合のみ)
詳細は、滋賀県の公式ウェブサイトをご参照ください。 (
pref.shiga.lg.jp)
6.
応募期間と問い合わせ先
応募期間や詳細なスケジュールについては、滋賀県の公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。 (
pref.shiga.lg.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。