以下は、SBIR制度に基づく支援情報について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
SBIR制度の概要と目的
SBIR(Small Business Innovation Research)制度は、スタートアップ等による研究開発とその成果の事業化を支援し、我が国のイノベーション創出を促進することを目的としています。 (
sbir.csti-startup-policy.go.jp)
2.
支援対象者と要件
SBIR制度の支援対象は、研究開発型スタートアップ等であり、各省庁が提示する研究開発テーマに対して提案を募っています。 (
jst.go.jp)
3.
支援内容
SBIR制度では、以下の支援が提供されています:
-
日本政策金融公庫の低利融資:SBIR指定補助金等の研究開発成果を利用した事業に対し、特別利率での融資が可能です。 (
chusho.meti.go.jp)
-
公共調達における入札参加機会の拡大:SBIR補助金等の交付を受けた中小企業者等は、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になる特例措置があります。 (
chusho.meti.go.jp)
-
特許料等の減免:SBIR指定補助金等審査請求手数料を1/2に軽減、特許料(第1年から第10年)を1/2に軽減することが可能です。 (
chusho.meti.go.jp)
-
中小企業信用保険法の特例措置:SBIR指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠を利用することが可能となります。 (
chusho.meti.go.jp)
-
中小企業投資育成株式会社法の特例:SBIR指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合や、資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合でも、中小企業投資育成会社からの投資を受けることができます。 (
chusho.meti.go.jp)
4.
申請方法と公募スケジュール
各省庁が提示する研究開発テーマに対する提案募集(公募)は、各省庁・機関の公募要領に基づいて行われます。最新の公募情報やスケジュールについては、各省庁の公式サイトやSBIR制度特設サイトで確認できます。 (
sbir.csti-startup-policy.go.jp)
5.
お問い合わせ先
SBIR制度に関する詳細や申請手続きについては、以下の連絡先までお問い合わせください。
-
中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 横田
- 担当者:秋間、佐々木
- 電話:03-3501-1511(内線5351~5)、03-3501-1816(直通)
- (
chusho.meti.go.jp)
正確な情報は各出典元をご参照ください。