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【山形県】山形県賃金引上げ緊急支援

山形県
掲載日:2026-11-04
以下は、山形県 山形市 山形県賃金引上げ緊急支援 令和9年1月29日について、最新情報を基に整理した内容です。

1. 申請期限は「令和9年1月29日(金)」までに延長
 山形県の公式発表によると、令和7年度山形県賃金引上げ緊急支援事業は、より多くの事業者に支援を届けるため申請期間を延長しており、変更後の申請期限は令和9年1月29日(金)です。県の報道発表ページで確認できます。なお、この拡充情報の公表は令和8年2月20日受付開始後、直近の県公表資料に基づきます。(pref.yamagata.jp)

2. 制度の対象は、最低賃金引上げの影響を受ける中小企業・小規模事業者
 山形県公式ページでは、本事業は最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける県内の中小企業・小規模事業者向けの緊急支援とされています。公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主なども、一定要件を満たせば対象に含まれます。(pref.yamagata.jp)

3. 主な支給要件は「時給1,032円未満の従業員を64円以上引き上げること」
 県の制度案内では、対象となる賃上げ要件として、令和7年10月1日から令和7年12月23日までの間に、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げることが示されています。あわせて、賃金引上げ後に雇用・賃金水準を1年以上継続することなどの条件も確認できます。(pref.yamagata.jp) (pref.yamagata.jp)

4. 山形市の事業ではなく、山形県の事業として案内されている
 検索対象に「山形市」が含まれていますが、確認できた最新の公的情報では、「山形県賃金引上げ緊急支援」は山形県が実施主体です。山形市公式サイト上で同名制度の独自実施を示す主要公表は確認できず、県制度として参照するのが適切です。(pref.yamagata.jp) (city.yamagata-yamagata.lg.jp)

5. 県の関連資料では、当初受付期間からの変更が確認できる
 県の産業振興支援施策一覧では、当初の募集受付期間として令和8年2月20日~令和8年9月30日が掲載されていましたが、その後、県の公式報道発表で令和9年1月29日(金)まで延長されたことが確認できます。制度確認時は、一覧資料よりも最新の県公式発表ページを優先するのが安全です。(www200.pref.yamagata.jp) (pref.yamagata.jp)

正確な情報は各出典元をご参照ください。
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