以下は、「茨城県 那珂市 那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金 毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに提出」について、最新情報を基に整理した内容です。
1.
制度の目的と対象
那珂市では、市内で創業した個人または法人が、日本政策金融公庫または市内金融機関から創業のための融資を受け、かつ「那珂市特定創業支援等事業」の証明書を取得し、市税を完納している場合に、支払った利子の一部を補助する制度です。(
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2.
補助対象期間と金額
補助対象期間は、対象融資を受けた日から3年間です。補助額は、支払済利子のうち年額10万円を上限とし、約定利率が1%以上の場合は「利率1%に相当する額」、1%未満の場合は「支払済利子全額」が補助されます。(
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3.
提出期限
毎年12月末日までに支払った利子については、当該年度の1月末日までに申請書等を提出する必要があります。(
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4.
必要書類
申請には以下の書類が必要です:
・利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
・金融機関発行の「利子が納付されていることを証する書類」および「支払済額の明細が分かる証明書」の写し
・市税の納税証明書
・(創業者の場合)開業届出書または履歴事項全部証明書の写し
・補助金交付決定後には請求書(様式第61号)も必要です。(
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5.
更新日
本制度の概要ページは、2023年5月31日に更新されています。(
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正確な情報は那珂市公式サイトをご参照ください。