狛江市小口事業資金融資あっ旋制度は、市内の中小企業者を対象に、経営の安定と健全な活動を支援するための融資あっ旋制度です。この制度を利用することで、借入にかかる利子や信用保証料の一部を補助し、事業者の負担軽減を図っています。
1.
制度の目的と概要
狛江市内の中小企業者の経営安定を目的として、特定金融機関と連携し、融資のあっ旋を行っています。 (
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2.
対象者と要件
中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者であり、以下の要件を満たすことが求められます:
- 個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 法人の場合、代表者および法人に対して市区町村税が課税され、未納がないこと。
- 事業内容が堅実で、適切な事業計画と返済見込みがあること。
- 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。 (
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3.
融資の種類と条件
運転資金、設備資金、創業資金、研究開発資金が対象となり、各資金に応じた要件があります。例えば、創業資金の場合、事業を営んでいない個人で市内で新たに事業を開始しようとする者が対象です。 (
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4.
利子および信用保証料の補助
融資実行後、利子および信用保証料の一部を市が補助します。具体的な補助額や申請手続きについては、融資実行後に市から送付されるお知らせをご確認の上、申請が必要です。 (
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申請手続きと提出先
申請に必要な様式や詳細な手続きについては、狛江市役所の市民生活部地域活性課までお問い合わせください。連絡先は、電話:03-3430-1236(コミュニティ文化係)、03-3430-1237(地域振興係)です。 (
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正確な情報や最新の詳細については、各出典元をご参照ください。